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資源エネルギー庁より平成28年度(2016年度)中の設備認定、変更認定、軽微変更届出の申請期限が発表されました。

平成29年度からは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(以下、改正FIT法)」が施行されることに伴い、認定基準や申請方式が変更となるため、例年以上に注意が必要で、また申請期日も前倒しになります。

太陽光発電の認定を中心にご紹介します。

設備認定、変更認定、軽微変更届出の申請期限

太陽光発電など:平成29年(2017年)1月20日(金)到達
バイオマス発電:平成28年(2016年)12月16日(金)到達

申請書類または届出書類が上記期日までに到達していることが必要です。
50kW未満の太陽光発電設備については、「再生可能エネルギー発電設備 電子申請サイト」による申請が上記期日までに到達していることとなります。

「到達」の考え方

上記期日の開庁時間中に到達していることが必要です。
遅れる理由によって受け付けられる例外はなく、例えば

  • 宅配便の配達時間指定を期日内にした
  • 期間内に送付された消印がある

といった理由があっても、期限を過ぎて受け付けられることはないそうです。
厳しいですね。出来る限り早めに書留などで提出等の対策をする必要がありそうです。

過ぎてから到達または不備が多くて補正が間に合わない場合

上記期限を過ぎてから申請書類または届出書類が到達した場合は、年度内の処理が難しいとのこと。
また期限内に届いても、内容の不備の補正に時間がかかる場合も、年度内の処理ができなくなる場合があるとのことです。
その場合、平成29年(2017年)4月1日以降に新制度の下で改めて申請・届出が必要となります。ご注意ください。

〔参考〕各経済産業局の開庁時間

各経済産業局 開庁時間
北海道経済産業局 エネルギー対策課 8:30~12:00、13:00~17:15
東北経済産業局 エネルギー対策課 8:30~12:00、13:00~17:15
関東経済産業局 新エネルギー対策課 8:30~12:00、13:00~18:00
中部経済産業局 エネルギー対策課 8:30~12:00、13:00~18:00
近畿経済産業局 エネルギー対策課 8:30~12:00、13:00~18:00
中国経済産業局 新エネルギー対策室 8:30~12:00、13:00~17:15
四国経済産業局 エネルギー対策課 8:30~12:00、13:00~17:15
九州経済産業局 エネルギー対策課 8:30~12:00、13:00~18:00
内閣府沖縄総合事務局 エネルギー対策課 8:30~12:00、13:00~17:15

新制度に基づく認定の受付開始時期

新規認定

新制度に基づく新規認定の受付:平成29年(2017年)3月1日

改正FIT法は平成29年(2017年)4月1日に施行されますが、1ヶ月前の3月1日から新制度下の認定の申請を受け付ける予定となっています。
もし今年度中の申請が間に合わない場合は、新制度に基づく認定の申請をすることとなります。

変更認定

新制度に基づく変更認定の受付開始:平成29年(2017年)4月1日

新制度下の変更認定申請は、施行日の4月1日から受け付ける予定です。

接続契約前に変更認定を予定している場合は注意が必要

現行制度で運転開始前に

  • 太陽電池のメーカーの変更
  • 種類の変更
  • 変換効率の低下
  • 出力の10kW以上かつ20%以上の減少

を伴う変更認定を行う場合には、調達価格が変更認定時の価格に変更されますが、2016年8月1日以降に送配電事業者と接続契約を締結する太陽光発電については、変更認定を行っても調達価格を変更されないことになりました。(ただし「出力の増加」については、変更認定時の調達価格に変更されす。)
参考:パネル変更以外にもいろいろ。改正FITのまとめ

この変更認定が平成29年(2017年)4月1日以降は改正FIT法に基づく認定を取得したとみなされた後でなければ手続きを行うことができないのです。

2016年7月1日以降に認定を取得した案件が「改正FIT法に基づく認定を取得したとみなされる(以後「みなし認定」と呼びます)」には、認定から9ヶ月以内に「接続契約を締結」する必要があります。
参考:新認定への移行、状況別やるべきことまとめ

例えば、2016年9月1日に認定を取得した場合は、9ヶ月後の2017年月5月31日までに接続契約をすれば「みなし認定」を受けられますので、5月15日に接続契約を締結しても認定の効力は存続します。しかし2017年4月1日時点でみなし認定を受けていないため、接続契約前の変更申請ができなくなる、ということです。

接続契約前に変更認定を予定している場合は、今年度内の手続きが必要です。今年度内の手続きということは、平成29年(2017年)1月20日(金)までに到着するよう申請することが必要ということです。ご注意ください。

※以下のケースも同様に今年度中の変更認定が間に合わなければ、接続契約前の変更認定はできなくなります。

  • 平成29年(2017年)4月1日時点で電力広域的運営推進機関又は電力会社が実施する「電源接続案件募集プロセス」に参加している
  • 平成28年(2016年)10月1日以降に同プロセスが完了し、電力会社と個別の接続協議をしている

軽微変更

新制度に基づく軽微変更届出の受付開始:平成29年(2017年)4月1日

新制度下の軽微変更届出は、施行日の4月1日から受け付ける予定です。
変更認定と同様、平成29年(2017年)4月1日以降はみなし認定後でなければ手続きを行うことができませんのでご注意ください。

土地・設備の確保に関する失効条件解除又は延長の申立ては随時受け付け

2014年度(平成26年度)以降、認定時に設置場所及び設備が確保されていない50kW以上の太陽光発電設備の認定申請は、一定の期限内に場所及び設備の確保をしなければ失効することを条件に認定されています。
以下のケースでは、期限が2017年4月を超えることがありますが、失効条件の効力は存続します。失効条件解除又は延長の申立てを行わないと認定が失効しますので、ご注意ください。
申し立ては1月20日以降も随時受け付けられます。

  • 平成29年(2017年)4月1日時点で電力広域的運営推進機関又は電力会社が実施する「電源接続案件募集プロセス」に参加している
  • 平成28年(2016年)10月1日以降に同プロセスが完了し、電力会社と個別の接続協議をしている
  • 平成28年7月1日以降に認定を取得

参考

平成28年度中の設備認定等に係る申請期限について(注意喚起) | 資源エネルギー庁
2017年4月から設備認定制度が変わります
新認定への移行、状況別やるべきことまとめ
パネル変更以外にもいろいろ。改正FITのまとめ

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