改正FIT法で義務づけられた太陽光発電設備の柵・塀とは
2017年4月より改正FIT法が施行され、さまざまな変更が行われました。これまで柵塀がなかった太陽光発電に柵塀を設置する義務が発生しています。ここでは、改正FIT法の一部である、柵・塀の設置義務化についてご紹介します。
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2017年4月より改正FIT法が施行され、さまざまな変更が行われました。これまで柵塀がなかった太陽光発電に柵塀を設置する義務が発生しています。ここでは、改正FIT法の一部である、柵・塀の設置義務化についてご紹介します。
10kW以上の太陽光発電向けの再生可能エネルギー発電事業計画書には「再生可能エネルギー発電事業の実施において遵守する事項」として、「発電設備又は発電設備を囲う柵塀等の外側の見えやすい場所に標識を掲示すること(20kW未満の太陽光発電の場合を除く。)。 」とあります。この「標識」について具体的にご説明します。
2017年4月1日に固定価格買取制度が新しくなります。改正に際し「再生可能エネルギー発電事業者のみなさまへ。資源エネルギー庁より大事なお知らせ」というハガキが2月から発電事業者の方に届きはじめ、「事業計画の提出が必要」と書かれていました。この「再生可能エネルギー発電事業計画書」について詳細が発表されましたので、50kWまでの太陽光発電設備を設置されている方を対象にご説明します。
10月1日に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(通称:FIT法)等の一部を改正する法律」の一部が施行されました。これにより、固定価格買い取り制度における賦課金減免制度が見直され、平成29年度の認定分の申請時から⾒直し後のルールが適⽤されることとなります。賦課金減免制度とは?というところから、この改正でどう変わるのかについてご紹介します。
改正FIT法施行規則(省令)等が7月29日に公布されました。2016年8月1日から既に施行されているものと、2017年4月1日より施行されるものがあります。特に太陽光発電に関する注目すべきポイントをいくつか紹介いたします。
改正FIT法に伴い、所定の期日までに一般送配電事業者等の接続の同意を得られていない場合、現行の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく認定が失効することになります。「接続の同意」を示す書類とは何を指すのか、一般送配電事業者ごとにご紹介します。
2017年4月にFIT法が改正され、認定制度も変わることをご紹介しましたが、現行の制度下で認定済みの設備の取り扱いについて、具体的な検討が進んできました。新制度への移行に伴い、すでに認定を取得している案件において、これから必要となってくるであろうことをまとめてご紹介します。
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(FIT法)の改正が2017年4月1日に施行されます。買取価格の決定方式の見直しも含まれており、その内容についてご紹介します。
FIT法の改正案が閣議決定し、国会に提出されていて、成立すれば2017年4月1日に施行される予定です。この改正には設備認定制度の見直しも含まれています。再エネ発電事業者の方や販売事業者の方にとって大きな影響が予想されますので、今回は設備認定制度の改正にしぼってご紹介します。