2017年4月1日に固定価格買取制度が新しくなります(以降「新制度」)。
2017年3月31日までの制度(以降「旧制度」)で認定を受けていても、既に売電を開始していても無関係ではありませんので注意が必要です。
「再生可能エネルギー発電事業者のみなさまへ。資源エネルギー庁より大事なお知らせ」というハガキが2月中頃から発電事業者の方に届きはじめ、「移行後6ヶ月以内に、事業計画の提出が必要」と書かれていました。該当される方は「どんな書類を提出しなければならないのか」とご不安に思われたかもしれません。
この「再生可能エネルギー発電事業計画書」について詳細が発表されましたので、50kWまでの太陽光発電設備を設置されている方を対象にご説明します。
事業計画書の説明の前に…「みなし認定」とはなにか?
2017年3月31日までの制度(以降「旧制度」)で認定を受け、新制度でも認定を受けたとみなさる認定を「みなし認定」といいます。
またみなし認定をうけた発電事業者を「みなし認定事業者」といいます。
事業計画書の説明の前に「みなし認定」はどうすれば受けられるか?整理しておきます。
認定や接続契約の状況から、いつどのように「みなし認定」となるかが変わります。
- 旧制度で認定を受け、
2017年3月31日までに運転を開始している、
または電力会社から系統に接続することについて同意を得ている(接続契約を締結している) - 2017年4月1日で自動的に「みなし認定」に。
- 2016年7月1日以降に旧制度で認定を受け、2017年3月31日時点で接続契約は未締結
- 認定から9ヶ月以内に接続契約を締結すればそこから「みなし認定」に。
- 2016年6月30日以前に旧制度で認定を受け、2017年3月31日時点で接続契約は未締結
- 新制度で再度認定取得が必要(旧制度による認定失効)
- 2016年10月1日~2017年3月31日の間に電源接続案件募集プロセス等を終えた場合、もしくは2017年4月1日時点で電源接続案件募集プロセス等に参加している場合
- 電源接続案件募集プロセス等が終了した日の翌日から6ヵ月以内に、接続契約の締結すればそこから「みなし認定」に。
「再生可能エネルギー発電事業計画書」は誰がいつまでに提出しなければならないか?
対象 | みなし認定 ただし「特例太陽光」※1は提出不要。 |
期限 | みなし認定を受けてから6ヵ月以内。(10kW未満の太陽光発電設備をのぞく) ※既に運転を開始している設備は、2017年4月1日にみなし認定となりますので、2017年9月30日までに提出することが必要となります。 |
10kW未満の太陽光発電設備は、みなし認定を受けてから9ヵ月以内。 ※既に運転を開始している設備は、2017年4月1日にみなし認定となりますので、2017年12月31日までに提出することが必要となります。 ※平成29年8月31日公布・施行のFIT法施行規則・告示改正で、10kW未満の太陽光発電設備の事業計画書の提出締め切りが、9月30日から12月31日に延長されました。 |
※1 特例太陽光とは?
太陽光発電の余剰電力買取制度(2009年11月1日~2012年6月30日)の下で導入された設備が、固定価格買取制度開始後に本制度へ移行したもの。
※設備IDが「F」ではじまるものです。
「再生可能エネルギー発電事業計画書」の提出方法
電子申請(インターネット)を行う場合
「再生可能エネルギー電子申請」ページでログインし、事業計画の情報を入力します。2017年3月31日以降に売電を開始した場合は、別途「接続の同意を証する書類」もアップロードする必要があります。
システムへのログインについて
- 以前の電子申請のシステムにて「登録者」としてログインIDをお持ちの方
- 以前のシステムのIDをユーザー名としてそのままログインできます。
ログイン後事業計画認定申請ができます。 - 以前の電子申請のシステムにて「設備設置者」としてログインIDをお持ちの方
- 施工した事業者が認定申請を行った場合は、施工事業者が「登録者」、オーナーが「設備設置者」となっているケースがあります。「設備設置者」としてログインIDをお持ちの方は、ログインはできますが、そのままでは事業計画認定申請を行えません。その場合、以下の対処方法があります。
- 新しくログインIDを取得し、設備と紐付けを依頼する。
「再生可能エネルギー電子申請」ページで「新規登録」を行い、新しくログインIDを取得します。ログインIDを取得しただけではログインIDが設備と紐付いていません。この紐付けには「設備ID紐付け依頼書」の提出が必要です。「設備ID紐付け依頼書」はこちらでダウンロードできますので、印刷して必要事項を記入し、実印を押印します。実印の印鑑証明書も添付して「再生可能エネルギー新制度移行手続代行センター」へ送付します。
紐付けが完了後、電子申請ページで事業計画認定申請が行なえます。 - 「登録者」IDを持っている施工事業者などに事業計画認定申請を依頼する。
- 「紙申請」(後述)を行う。
- 新しくログインIDを取得し、設備と紐付けを依頼する。
- 以前の電子申請のシステムにてログインIDをお持ちでない方
- 新しくログインIDを取得して電子申請を行うか、紙申請を行うこととなります。
- 新しくログインIDを取得し、設備と紐付けを依頼する。
「再生可能エネルギー電子申請」ページで「新規登録」を行い、新しくログインIDを取得します。ログインIDを取得しただけではログインIDが設備と紐付いていません。この紐付けには「設備ID紐付け依頼書」の提出が必要です。「設備ID紐付け依頼書」はこちらでダウンロードできますので、印刷して必要事項を記入し、実印を押印します。実印の印鑑証明書も添付して「再生可能エネルギー新制度移行手続代行センター」へ送付します。
紐付けが完了後、電子申請ページで事業計画認定申請が行なえます。 - 「紙申請」(後述)を行う。
- 新しくログインIDを取得し、設備と紐付けを依頼する。
紙の様式を使って提出する(紙申請)場合
様式をプリントアウトし、記入して送付します。
様式は「なっとく!再生可能エネルギー」に掲載されていますのでダウンロードください。
必要事項を記載し送付する際に、併せて以下の書類も提出が必要です。
- 設置事業者の印鑑証明書
- 代⾏提出依頼書
- (平成29年3月31日時点で運転開始前の場合)接続の同意を証する書類の写し
送付先
再生可能エネルギー新制度移行手続代行センター
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-6-33 NTT船橋湊ビル2階
「再生可能エネルギー発電事業計画書」の内容
10kW以上の太陽光、その他再エネ設備の場合
- 提出者情報 必須
-
- 住所
- 氏名(漢字+ふりがな)、(紙申請の場合)押印または署名
- (法人の場合)法人番号
- 電話番号
- 設備ID 必須
- 認定を取得した際に経済産業省から通知される「太陽光発電設備に係る設備認定通知書」に記載されている設備IDを記入します。
- 設備の所在地 必須
- 設備の所在地が複数の地番にまたがる場合は、代表地番を記入した上で「他◯筆」(例えば他に3つの地番がある場合は「他3筆」)と記入します。
紙で提出する場合は、代表地番を含めた全ての地番を記載した別紙を添付します。
インターネットで提出する場合は、所在地住所の記入欄の追加ができるので、追加して全てを記入します。 - 太陽電池の合計出力(kW) 太陽光発電設備は必須
- 事業区域の面積(m2) 必須
- 接続申込み日 任意
- 接続契約締結日(=接続の同意を得られた日) 3/31までに運転を開始していない場合は必須
- 電力会社と接続契約を締結した日。
2017年4月1日時点で運転を開始している場合は入力する必要はありません。
入力する必要がある場合は、接続の同意を証する書類に書かれている日付を記入しましょう。
接続の同意を証する書類一覧 - 接続契約締結先 必須
- 接続契約を締結した電力会社名を記入します。
例)東京電力パワーグリッド、中部電力、関西電力など - 電源接続案件募集プロセスへの参加の有無 必須
- 電源接続案件募集プロセスへ参加していた場合には「有」にチェックし、参加していたプロセスのエリアの名称を、電力広域的運営推進機関のHPにて公表されているエリア名を用いて記入します。
- 工事費負担金の額 任意
- 連系工事期間 任意
- 特定(買取)契約締結先 必須
- 特定契約を締結した電力会社名を記入します。新電力へ売電している場合はその新電力の会社名を記入します。
例)東京電力エナジーパートナー、中部電力、関西電力、エネットなど。 - 買取価格 必須
- 運転開始状況 必須
- 再生可能エネルギー発電事業の実施において遵守する事項 必須
- 新制度でも認定を受け売電を続けるために守るべき事項が書かれていますので、同意する場合はチェックを付けます。
※同意しない場合は「認定基準を満たさない」とみなされますのでご注意ください。 - 接続の同意を証する書類 3/31までに運転を開始していない場合は必須
- 3/31までに運転を開始していない場合は、接続の同意を証する書類の添付が必要です。
電力会社により書類の名称が異なるので、以下のページを参照に必要な書類を準備してください。
接続の同意を証する書類一覧 | 経済産業省資源エネルギー庁 なっとく!再生可能エネルギー
10kW未満の太陽光の場合
- 提出者情報 必須
-
- 住所
- 氏名(漢字+ふりがな)、(紙申請の場合)押印または署名
- (法人の場合)法人番号
- 電話番号
- 設備ID 必須
- 認定を取得した際に経済産業省から通知される「太陽光発電設備に係る設備認定通知書」に記載されている設備IDを記入します。
- 設備の所在地 必須
- 設備の所在地が複数の地番にまたがる場合は、代表地番を記入した上で「他◯筆」(例えば他に3つの地番がある場合は「他3筆」)と記入します。
紙で提出する場合は、代表地番を含めた全ての地番を記載した別紙を添付します。
インターネットで提出する場合は、所在地住所の記入欄の追加ができるので、追加して全てを記入します。 - 太陽電池の合計出力(kW) 太陽光発電設備は必須
- 接続契約締結日(=接続の同意を得られた日) 3/31までに運転を開始していない場合は必須
- 電力会社と接続契約を締結した日。
2017年4月1日時点で運転を開始している場合は入力する必要はありません。
入力する必要がある場合は、接続の同意を証する書類に書かれている日付を記入しましょう。
接続の同意を証する書類一覧 - 接続契約締結先 必須
- 接続契約を締結した電力会社名を記入します。
例)東京電力パワーグリッド、中部電力、関西電力など - 特定(買取)契約締結先 必須
- 特定契約を締結した電力会社名を記入します。新電力へ売電している場合はその新電力の会社名を記入します。
例)東京電力エナジーパートナー、中部電力、関西電力、エネットなど - 買取価格 必須
- 10kW未満の太陽光の場合、買取価格は税込みですが、ここでは税抜き価格を入力する必要があります。
買取価格÷1.08で税抜き価格を計算し、小数第3位以下は切り捨てて記入します。
例)37円(税込)の場合 → 34.25 - 運転開始状況 必須
- 再生可能エネルギー発電事業の実施において遵守する事項 必須
- 新制度でも認定を受け売電を続けるために守るべき事項が書かれていますので、同意する場合はチェックを付けます。
※同意しない場合は「認定基準を満たさない」とみなされますのでご注意ください。 - 接続の同意を証する書類 3/31までに運転を開始していない場合は必須
- 3/31までに運転を開始していない場合は、接続の同意を証する書類の添付が必要です。
電力会社により書類の名称が異なるので、以下のページを参照に必要な書類を準備してください。
接続の同意を証する書類一覧 | 経済産業省資源エネルギー庁 なっとく!再生可能エネルギー
「事業計画策定ガイドライン」とは?
再生可能エネルギー発電事業計画書の再生可能エネルギー発電事業の実施において遵守する事項には、“事業計画策定ガイドラインに従って適切に事業を行うこと”という項目があります。
事業計画策定ガイドラインは「なっとく!再生可能エネルギー」上に掲載されています。
発電事業を実施するために必要な事柄のガイドラインとなり、内容は多岐に渡り、多量となりますが、確認の上、事業計画書を記載、提出ください。
事業計画策定ガイドライン | なっとく!再生可能エネルギー(経産省資源エネルギー庁)
参考リンク
- 新しい固定価格買取制度について | なっとく!再生可能エネルギー(経産省資源エネルギー庁)
- 平成28年度までに認定を受けた方の事業計画の提出 | なっとく!再生可能エネルギー(経産省資源エネルギー庁)
- 新制度に関するよくある質問 | なっとく!再生可能エネルギー(経産省資源エネルギー庁)
- 新制度の内容をお知らせするハガキ・メールに関するよくあるお問合せ(PDF) | 経産省資源エネルギー庁