太陽光パネルを変える、パワーコンディショナーを変える、など、事業計画認定を受けた内容から変更するケースはよくあります。
どういったケースでどういった手続が必要なのか、ご紹介します。

また変更内容によっては変更時点の調達価格(買取単価)に変更されることがあります。
知らずに機器変更などを行うことで、発電事業へ大きな影響を受ける結果になりえますので、事前の確認が必要です。調達価格が変更されるケースも併せてご紹介しますのでご参考になさってください。

2019年5月時点の情報です。

事業計画認定とは?

固定価格買取制度で電力を売電するには、経産省に事業計画認定を申請し、認定を受けることが必要です。
10〜50kWの太陽光発電設備はインターネットを利用し「再生可能エネルギー電子申請」から申請内容を登録します。
申請内容は発電事業者の名前や住所などのほかに、太陽光パネルの種類や容量など、発電設備の事細かな内容も登録し、審査を受けることとなります。

10kW未満は10年、10kW以上は20年と、長期にわたる事業となりますので、発電事業を進める過程で、発電事業者の情報が変わったり、発電設備の機器を変更するといったことはよくあります。
また“市町村合併で住所表記が変わった”なんていうこともおこりえますね。
売電を始める前にも、当初の計画から機器を変更したくなるケースもあります。
そうしたときに変更手続を行う必要があります。

変更手続の種類

変更手続には「変更認定申請」「事前変更届出」「事後変更手続」の3種類があり、変更内容によりどの手続を行うかが変わります。

変更認定申請

発電事業に影響の大きな変更を行う場合は「変更認定申請」が必要です。変更認定申請のなかでも事業への影響が特に大きい変更は調達価格の変更もありえます。
※詳細は変更内容ごとに後ほど詳しく説明します。

事前変更届出/事後変更届出

比較的軽微な変更は変更届出の提出で済みますが、変更内容によって事前に行う「事前変更届出」、事後に行う「事後変更手続」の2種類の届出があります。

変更手続の方法

50kW未満の太陽光発電の変更申請手続きの方法

50kW未満の太陽光発電の変更は、インターネットを利用し「再生可能エネルギー電子申請」システムから行います。
もし発電事業者がメールアドレスをお持ちでない場合は、発電設備販売事業者などに委任し、代行してもらうことも可能です。
発電事業者が以下の書面を代行事業者へ渡し委任します。

50kW以上の太陽光発電の変更申請手続きの方法

50kW以上の太陽光発電の変更は、必要な書類を記入し、添付書類などを取り揃えて、発電設備の立地場所の都道府県を管轄する経済産業局へ送付します。

  1. 連絡表
  2. 変更認定申請書・届出書・廃止届
  3. 添付書類(変更内容ごとに異なります)
  4. 設備設置者の印鑑証明書(申請日より3ヶ月前から当該申請日までの間に発行された原本に限る。)
  5. 返信用封筒
    切手を貼付の上、返信先の宛名・住所を記入したもの。
    受付印を押印した申請書の写しが必要な場合は2部同封します。

必要書類の書式は「なっとく再生可能エネルギー」サイトからダウンロードできます。
なっとく再生可能エネルギー>固定価格買取制度>50kW以上太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスの変更申請・廃止手続の方法

変更項目ごとの手続内容

では具体的にどういった変更でどういった手続が必要なのかを以降にご説明します。

「発電事業者」に係る変更

「事業者名」の変更

[個人]の場合は姓・名、[法人][公共法人]の場合は法人名(株式会社○○○)などの変更のこと。
譲受人が変更を申請・届出する必要があります。
変更する理由により、手続内容が変わります。変更認定申請が必要なもの、事後変更届出が必要なものがありますが、事後変更届出が必要な項目は、変更認定申請として手続きすることはできません。

事業譲渡等による事業者名変更の場合(生前贈与なども含む)

変更認定申請

申請に必要な添付書類
  1. 譲渡契約書 又は 譲渡証明書【原本】
  2. (法人の場合)双方の履歴事項全部証明書【原本】
    (個人の場合)双方の住民票の写し、住民票記載事項証明書【原本】、 又は戸籍謄(抄)本【原本】のいずれか
  3. 双方の印鑑証明書【原本】
  4. 裁判所による破産管財人証明書(破産による譲渡の場合のみ)

地方自治体等公共機関の場合は以下の書類

  1. 譲渡契約書 又は 譲渡証明書
  2. 公印規定

※太陽光パネルは、建物附属設備として認められているものではないため、事業譲渡の際は、建物と別に明示することが必要


競売物件による事業者名変更の場合

変更認定申請

申請に必要な添付書類
  1. 物件目録
  2. 登記嘱託書(権利証)又は登記識別情報通知書

※競売物件を農地転用する場合で、1.2.の書類が添付できない場合は、「売却決定通知書」または「最高価買受申出人であることの証明」が必要


社名変更、会社分割、合併による事業者名変更の場合

事後変更届出

申請に必要な添付書類
  1. 変更理由を証する書類(履歴事項全部証明書等)

相続による事業者名変更の場合

事後変更届出

申請に必要な添付書類
  1. 被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本(附票を含む)【原本】
    ※附票がない場合、住民票の除票でも可。
  2. 法定相続人全員の戸籍謄本【原本】又は法務局より発行された法定相続情報【原本】
  3. 法定相続人全員の印鑑証明書【原本】
  4. 遺産分割協議書又は相続人全員の同意書

※太陽光パネルは、建物附属設備として認められているものではないため、相続の際は、建物と別に明示することが必要


戸籍上の氏名変更による事業者名変更の場合

事後変更届出

申請に必要な添付書類
  1. 戸籍謄(抄)本【原本】
  2. 印鑑証明書【原本】

離婚による分与による事業者名変更の場合

事後変更届出

申請に必要な添付書類
  1. 登記簿謄本(所有権移転登記済)【原本】
  2. 公正証書若しくは離婚協議書
  3. 双方の印鑑証明書【原本】
  4. 離婚届受理証明書

※太陽光パネルは、建物附属設備として認められているものではないため、分与の際は、建物と別に明示することが必要


賃貸マンション等で入居者に設備を貸与する形態の入居者の変更を行う場合

事後変更届出

申請に必要な添付書類
  1. 賃貸借契約書
  2. 賃貸人の印鑑証明書【原本】
  3. 建物の登記簿謄本
  4. 管理業務委託契約書(建物の所有者と当該建物の管理者が異なる場合のみ)

「法人番号」の変更

変更認定申請 または 事後変更届出
国税庁から指定・通知される13桁の法人番号を記載して下さい。
事業者名の変更に伴って項目を変更する場合は、変更認定申請により申請して下さい。
それ以外の場合は、事後変更届出により届け出て下さい。

法人の代表者(役職/氏名)/役員(役職/氏名)の変更

変更認定申請 または 事後変更届出

申請に必要な添付書類
  1. 履歴事項全部証明書【原本】
  2. 法人の印鑑証明書【原本】

事業者名の変更に伴って項目を変更する場合は、変更認定申請により申請して下さい。それ以外の場合は、事後変更届出により届け出て下さい。

事業者の住所の変更

変更認定申請 または 事後変更届出

  • (法人の場合)履歴事項全部事項証明書【原本】
  • (個人の場合)住民票の写し、住民票記載事項証明書【原本】のいずれか

事業者名の変更に伴って項目を変更する場合は、変更認定申請により申請して下さい。それ以外の場合は、事後変更届出により届け出て下さい。

「発電設備の設置場所」に係る変更

地番の追加・削除

変更認定申請

申請に必要な添付書類
  1. 土地登記簿謄本【原本】
  2. 土地の取得を証する書類/賃貸借契約書などの契約書
    (「権利者の証明書」は不可)又は無償使用に関する所有者の同意書
  3. 契約当事者双方の印鑑証明書【原本】
  4. 構造図(50kW未満太陽光は不要)
  5. 地番図(公図以外でも可、50kW未満太陽光で地番の削除のみの場合は不要)

運転開始前後を問わず、隣接する一連の地番(電線路により電気的に接続している発電設備を設置する飛び地を含む)の追加又は削除は可能です。
ただし、当初認定された地番の全てを削除することはできません。
「1.土地登記簿謄本【原本】」で土地の取得を確認できる場合は、2.3.の書類は不要です。
また、すでに事業計画に登録されている地番及び当該変更認定申請で削除する地番の分の1.~3.の書類は不要です。

移設

変更認定申請

申請に必要な添付書類
  1. 土地登記簿謄本【原本】
  2. 土地の取得を証する書類/賃貸借契約書などの契約書
    (「権利者の証明書」は不可)又は無償使用に関する所有者の同意書
  3. 契約当事者双方の印鑑証明書【原本】
  4. 構造図(50kW未満太陽光は不要)
  5. 地番図(公図以外でも可)
  6. 接続の同意を証する書類(移設をしたことが分かるもの)の写し
  7. 理由書
  8. 罹災証明等の、当該場所に設備が設置できないことを証する書類(引越しの場合は不要)

原則として、設備の移設は認められていませんが、以下の急遽生じたやむを得ない理由があると認められた場合のみ移設は可能です。

  1. 運転開始後において、引越しに伴い住宅用太陽光発電設備を移転する場合
  2. 公共事業による土地の収用、災害等の事業計画策定時に想定できなかった事由であって、設置者自身に帰責性のない事由(土地や建物の所有者による地上権設定契約や賃貸借契約の解除は含まない)により、当該場所で事業を実施することが不可能な場合

市町村合併の場合/区画整理による変更/住居表示確定などによる変更/地番の分筆、合筆による変更

事前変更届出

【市町村合併による変更の場合】申請に必要な添付書類
  1. 地方自治体が発行する市町村合併を証する書類(ウェブサイト等のページでも可)(設備の所在地が地番表記の場合)
  2. 住民票写し(設備の所在地住居表示の場合)

地番の分筆・合筆により事業区域が変更される場合は、「地番の追加・削除」として変更認定申請を行う必要があります。

【区画整理による変更の場合】申請に必要な添付書類
  1. 地籍図
  2. 仮換地・底地証明
【住居表示確定による変更の場合】申請に必要な添付書類
  1. 住居番号付定通知書
【地番の分筆・合筆による変更】申請に必要な添付書類
  1. 土地登記簿謄本【原本】

「事業区域の面積」の変更

変更認定申請
添付書類は不要です。

「太陽光発電設備」に係る変更

「発電設備の区分」の変更

変更認定申請
発電設備の種類(太陽光など)、出力の種類(10kW未満など)、設備利用者の種類(「自ら太陽光発電設備を設置される方」など)を変更するケースです。

申請に必要な添付書類
  1. 構造図(50kW未満太陽光は標準構造図と異なる場合のみ必要)
  2. 配線図(50kW未満太陽光は標準配線図と異なる場合のみ必要)

「発電設備の出力」の変更

変更認定申請 調達価格変更の可能性
「発電設備の出力」とは、太陽電池の合計出力と、パワーコンディショナーの出力のいずれか低い方の出力の合計値のことです。

申請に必要な添付書類
  1. 接続の同意を証する書類(出力変更後のもの)
  2. 発電設備の仕様書(発電設備の計画仕様、定格及び構成、構造、外形を示す書類)(50kW未満太陽光は不要)
  3. 配線図(50kW未満太陽光は標準配線図と異なる場合のみ必要)
  4. PCS仕様書
  5. 電力事業者の都合による変更であることを証する書類(電力事業者の都合による出力変更の場合のみ)

調達価格が変更されるケース

出力の増加

出力が増加する場合は変更認定時の調達価格に変更されます

例外)以下の2つのケースは変更認定申請の必要はありますが、調達価格の変更はありません。

  • 電力会社の接続検討の結果を受けて運転開始前に出力を変更する場合
  • 出力が10kW未満の発電設備の出力増加であって、変更後も10kW未満の設備である場合
出力の減少(10kW以上かつ20%以上の場合)
「2015年4月1日から2017年3月31日の間に認定を受けている」「2016年7月31日以前に接続契約を締結している」「運転開始前である」をすべて満たす案件
変更認定時の調達価格に変更されます。
上記以外の案件
変更認定申請の必要はありますが、調達価格の変更はありません。
上記以外の出力の減少

変更認定申請の必要はありますが、調達価格の変更はありません。

「発電設備の名称」の変更

変更認定申請 または 事前変更届出 
事業者名の変更に伴って発電設備の名称を変更する場合は、変更認定申請により申請して下さい。それ以外の場合は、事前変更届出により届け出て下さい。

太陽光発電設備の設置形態

変更認定申請
設置形態とは「屋根設置」か「地上設置」かの区別です。

申請に必要な添付書類
  1. 構造図(50kW未満太陽光は標準構造図と異なる場合のみ必要)
  2. 配線図(50kW未満太陽光は標準配線図と異なる場合のみ必要)

自己所有↔他人所有、建物の種類の変更のみの場合は変更手続不要です。

太陽電池に係る事項(製造事業者名/種類/変換効率/型式番号/枚数/合計出力)

変更認定申請 調達価格変更の可能性
太陽電池(太陽光パネル)の製造事業者(メーカー)、種類(単結晶シリコンなど)、変換効率、型式番号、枚数、合計出力の変更の際は変更認定申請が必要です。
変更内容、条件によっては変更認定時の調達価格に変更されますのでご注意ください。

申請に必要な添付書類
  1. 構造図(50kW未満太陽光は標準構造図と異なる場合のみ必要)
  2. 配線図(50kW未満太陽光は標準配線図と異なる場合のみ必要)

パネルの型式を変更する場合は、JP-AC太陽光パネル登録リストに登載されているパネルを指定して下さい。変更の基準となる合計出力は、2017年度以降の認定については新規認定取得時、2016年度以前の認定については新制度への移行手続時に登録する「太陽電池の合計出力」とします。ただし、新規認定取得後または新制度への移行手続後から2017年8月30日までに変更認定申請または事前変更届出を提出し太陽電池の合計出力を変更した場合は、変更後の値が基準合計出力となります。また、2017年8月31日以降に価格変更の伴う太陽電池の合計出力の変更をした場合は、変更後の値が基準合計出力となります。

調達価格が変更されるケースその1(太陽電池のメーカーの変更、種類の変更、変換効率の低下)

「2015年4月1日から2017年3月31日の間に認定を受けている」「2016年7月31日以前に接続契約を締結している」「運転開始前である」をすべて満たす案件
変更認定時の調達価格に変更されます。

例外)以下の2つのケースは変更認定申請の必要はありますが、調達価格の変更はありません。

  • メーカーが当該種類の太陽電池の製造を行わなくなった場合
  • 10kW未満の発電設備の変更の場合
上記以外のメーカー変更、種類変更、変換効率低下案件
変更認定申請の必要はありますが、調達価格の変更はありません。

調達価格が変更されるケースその2(合計出力の3kW以上または3%以上の増加 または 20%以上の減少)

「2015年4月1日から2017年3月31日の間に認定を受けている」「2016年7月31日以前に接続契約を締結している」「運転開始前である」をすべて満たす案件
変更認定時の調達価格に変更されます。

例外)以下の2つのケースは変更認定申請の必要はありますが、調達価格の変更はありません。

  • 電力会社の接続検討の結果を受けて運転開始前に太陽電池の合計出力を変更する場合
  • 発電出力が10kW未満の発電設備の場合
上記以外の合計出力の増加・減少案件
変更認定申請の必要はありますが、調達価格の変更はありません。

「配線方法」の変更

変更認定申請
配線方法とは「全量配線」か「余剰配線」かの区別です。

申請に必要な添付書類
  1. 配線図(50kW未満太陽光は標準配線図と異なる場合のみ必要)
  2. 構造図(50kW未満太陽光で標準構造図と異なる場合のみ必要)

「自家発電設備等の設置の有無」の変更

変更認定申請 調達価格変更の可能性
「自家発電設備等」にはエネファーム、エコウィル、蓄電池、家庭に電気を供給することができる電気自動車等が含まれます。
自家発電設備等を併設する場合は、系統の電気が充電されないことなどを確認するため,仕様書の添付が必要です。バイオマス発電設備に太陽光パネルや排熱利用バイナリー発電装置等を設置し自家消費に充てる場合も本変更に該当します。

申請に必要な添付書類
  1. 配線図(50kW未満太陽光は標準配線図と異なる場合のみ必要)
  2. 構造図(50kW未満太陽光で標準構造図と異なる場合のみ必要)
  3. 自家発電設備等の仕様書(50kW未満太陽光は不要)

調達価格が変更されるケース

以下のすべてにあてはまる案件

  • 太陽電池の合計出力が発電設備の出力より大きい(=過積載)
  • 「自家発電設備等」が蓄電池
  • 蓄電池をパワーコンディショナーより太陽電池側に新設または増設する
変更認定時の調達価格に変更されます。
上記以外の案件
変更認定申請の必要はありますが、調達価格の変更はありません。

電気事業者への電気供給量の計測方法

変更認定申請
電気事業者への電気供給量の計測方法とは、「単独計測」「他設備の増分として子メータ計測」などの区分です。

申請に必要な添付書類
  1. 配線図(50kW未満太陽光は標準配線図と異なる場合のみ必要)

「系統接続」に係る変更

「接続契約締結日」の変更

変更認定申請 調達価格変更
接続契約締結日を変更する場合は、以下の「主要な事項の変更による再締結」にあてはまる場合は変更認定申請が必要で、変更認定時の調達価格に変更されます
それ以外の理由で接続契約締結日が変更される場合は、変更認定申請、届出は不要です。

(接続契約締結日変更)主要な事項の変更による再締結

  • 工事費負担金未入金、又は出力制御に応じない等の理由で、一度接続契約が解約となり、その後に再締結する場合
  • 発電事業者起因による接続先の送電系統の変更(移設の場合を除く)、新設アクセス線の施設方法の変更(架空線↔地中線)、新設アクセス線の施設者の変更(発電事業者→一般送配電事業者)の理由により、再接続検討がなされ、その後に再締結する場合
変更認定時の調達価格に変更されます。

「接続契約締結先」の変更

事前変更届出

申請に必要な添付書類
  1. 接続の同意を証する書類(変更後の接続契約先が分かるもの)

「事業実施工程」に係る変更

「事業実施工程」(運転開始予定日、設備廃止予定日)の変更

事前変更届出

「運転開始予定日」「設備廃止予定日」を変更する場合は事前変更届出が必要です。添付書類は不要です。

「保守点検・維持管理」に係る変更

「保守点検責任者」の変更

別の保守点検責任者に変更する場合

変更認定申請
「保守点検責任者」をこれまで登録していた法人、個人から変更する場合は変更認定申請が必要です。

申請に必要な添付書類
  1. 事業実施体制図

同一の保守点検責任者の社名変更、会社分割、合併の場合、異動、相続の場合など、事後変更届出で行うことが可能な事業者変更の場合

事後変更届出

申請に必要な添付書類
  1. 事業実施体制図
  2. 変更理由を証する書類

保守点検責任者については、事業計画に添付する「事業実施体制図」の保守点検責任者と同一の者を記載してください。保守点検責任者を法人の担当者名など「個人」として認定を受けている場合、社内異動により担当者が変わる場合も変更が必要です。

「保守点検及び維持管理計画」の変更

保守点検責任者の変更に伴う場合/保守点検及び維持管理計画に記載された点検項目及び実施スケジュール等に変更がある場合

変更認定申請

申請に必要な添付書類
  1. 保守点検及び維持管理計画(項目欄に全ての内容を記載できない場合で「別紙あり」のチェックボックスにチェックされた場合の別紙)

具体的な点検実施項目、点検方法及び実施スケジュールを記載してください。電気事業法の規定により保安規程の届出がある場合、届出される保安規程を添付することも可能です。

同一の保守点検責任者の社名変更、会社分割、合併の場合、異動、相続の場合など、事後変更届出で行うことが可能な事業者変更による事業体制の変更

事前変更届出

申請に必要な添付書類
  1. 事業実施体制図(10kW未満の太陽光の場合は不要)

「変更理由」に「保守点検責任者の変更のみによる実施体制の変更」と記載することが必要です。

「保守点検及び維持管理費用」の変更

事前変更届出
運転開始前に変更する場合のみ記載して下さい。

「廃棄」に係る変更

「廃棄等費用」(総額、算定方法、積立開始時期、積立終了時期、毎月積立金額)の変更

事前変更届出
運転開始前に変更する場合のみ記載して下さい。

「補助金」に係る変更

「補助金の受給額」の変更

変更認定申請

申請に必要な添付書類
  1. 補助金が返還されたことが分かる書類

発電設備の導入に当たり、「地域新エネルギー等導入促進対策費補助金」、「新エネルギー等事業者支援対策費補助金」、「新エネルギー事業者支援対策費補助金」又は「中小水力・地熱発電開発費等補助金」の受給を受けていた場合で、これらの補助金を返還する場合には、返還額を差し引いた受給額に変更して下さい。

誤入力の訂正

【認定申請時の誤入力を訂正する場合】地方税法第72条の4に係る事項

事前変更届出
「地方税法第72条の4に規定する法人」に該当するかどうかの入力に、誤りがあった場合は事前変更届出を行います。
「地方税法第72条の4に規定する法人」とは、以下のとおり。該当しない方はチェックを入れないようにしてください。該当しないのにチェックが入っている場合、認定
されても電力会社によっては認めてくれない場合もあります。

  • 都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び合併特例区その他政令で定める公共団体
  • 地方独立行政法人- 法人税法別表第一に規定する独立行政法人
  • 国立大学法人等及び日本司法支援センター
  • 沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、日本年金機構、地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社及び地方公共団体金融機構法に規定する地方公共団体
  • 社会保険診療報酬支払基金、日本放送協会、日本中央競馬会及び日本下水道事業団

【みなし認定用事業計画提出時の誤入力を訂正する場合】

事前変更届出
「太陽電池の合計出力」「接続契約締結日」「事業区域の面積」「接続契約締結先」「特定(買取)契約締結先」「買取価格」について、みなし認定移行手続き時に間違って入力し、誤記の修正を行いたい場合は、その他として、みなし認定移行手続時の誤入力した項目を追加し、変更前に誤入力した内容を、変更後に正しい内容を記載し、変更理由に「みなし認定用事業計画提出時の誤入力の訂正」と記載します。

「太陽電池の合計出力」の誤入力を訂正する場合

申請に必要な添付書類
  1. 50kW未満の太陽光発電設備で太陽電池の合計出力を訂正する場合、太陽電池の発注書及び発注請書。
    ただし、申請時に電子申請システムにパネルの型式と枚数を登録している場合、添付資料は不要。
    (50kW以上の太陽光発電設備については、原則添付書類は不要だが、審査内容によっては配置図等の確認書類を求める場合がある。)

「接続契約締結日」の誤入力を訂正する場合

申請に必要な添付書類
    接続契約締結日を訂正する場合、接続の同意を証する書類(ただし、みなし認定用事業計画提出時に既に提出している場合は、添付書類は不要)事業区域の面積、接続契約締結先、特定(買取)締結先、買取価格の訂正については添付書類は不要。

「事業区域の面積」「接続契約締結先」「特定(買取)契約締結先」「買取価格」の誤入力を訂正する場合

添付資料は必要ありません。

みなし認定用事業計画の接続申込み日、工事費負担金、連系工事期間の誤入力については、訂正は不要です。運転開始済みのチェックの訂正については、個別にお問い合わせ下さい。

参考ページ

※本記事の情報は投稿した時点のものであり、閲覧されている時点で変更されている場合がございます。あらかじめご承知おきください。