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2017年2月15日 「改正FIT法に関する直前説明会」の内容を受けて追記を行いました。

2017年4月にFIT法が改正され、認定制度も変わることをこちらの記事でご紹介しましたが、現行の制度下で認定済みの設備の取り扱いについて、具体的な検討が進んできました。

運転を開始している発電設備も無関係ではありません。
新制度への移行に伴い、すでに認定を取得している案件において、これから必要となってくるであろうことをまとめてご紹介します。

※この記事では、
2017年4月1日施行の改正FIT法のもとでの新しい認定制度による認定を「新認定」、現行の制度で認定を受けている案件を、新認定を受けたものとしてみなすものを「みなし認定」と記載します。
また再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小委員会の配布資料をもとにまとめていますので、正式な発表とは異なることをご理解の上、参考としてご覧ください。

※この記事内に記載している「接続契約締結済み」を示す具体的な書類は、【改正FIT法】接続の同意を示す書類とは?の記事をご参照ください。

新認定制度への移行に伴う経過措置

2017年3月31日までに「運転開始済み」「系統接続の契約締結済み」の案件は、現行制度の認定のステータス(買取価格等)が活かされます。
それ以外は改めて認定を取得する(現行制度での認定が失効する)こととなります。
詳しくは2017年4月から設備認定制度が変わりますの記事をご参照ください。

2016年8月1日時点の状況別 必要な手続き

発電事業開始済み

2017年4月1日に新認定とみなされます。

  1. 2017年9月30日までに、事業計画を提出。
    ※事業計画については後述します。
    ※住宅用太陽光発電(10kW未満)は、事業計画の提出を求められない見込み。
    (2017/2/15)10kW未満の太陽光発電についても事業計画の提出が求められることとなりました。

2016年6月30日までに認定を取得し、2016年7月末時点で接続契約締結済み、運転(発電)を開始していない

2017年4月1日に新認定とみなされます。

  1. 2017年9月30日までに、事業計画を提出。
    ※事業計画については後述します。
    ※住宅用太陽光発電(10kW未満)は、事業計画の提出を求められない見込み。
    (2017/2/15)10kW未満の太陽光発電についても事業計画の提出が求められることとなりました。

2016年6月30日までに認定を取得し、2016年8月1日時点で接続契約は未締結

  1. 2017年3月31日までに、接続契約を締結。
    2017年4月1日に新認定とみなされる。
    ※「接続契約」には、工事費負担金の支払いに関する契約を含みます。
    ※2017年3月31日までに接続契約が締結できなかった場合は認定が失効します。
  2. 2017年9月30日までに、事業計画を提出。
    ※事業計画については後述します。
    ※事業計画の提出は住宅用太陽光発電(10kW未満)には要しない見込み。
    (2017/2/15)10kW未満の太陽光発電についても事業計画の提出が求められることとなりました。
  3. 新認定にみなされた日(2017年4月1日)から、
    事業用太陽光は3年以内、住宅用太陽光は1年以内に運転を開始する。

    →もし運転を開始しなかったら…
    事業用:買取価格を毎年一定割合(例えば5%など)下落させるか、買取期間を短縮する。
    (2017/2/15)運転開始期限を超過した期間分、買取期間が短縮されます。
    住宅用:失効

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2016年7月1日〜2017年3月31日までに認定を取得、接続契約は未締結

  1. 認定から9ヶ月以内に、接続契約を締結。
    期間内に接続契約を締結すれば新認定とみなされる。
    ※9ヶ月以内に接続契約が締結できなかった場合は認定が失効します。
  2. 新認定にみなされた日から6ヶ月以内に、事業計画を提出。
    ※事業計画については後述します。
    ※事業計画の提出は住宅用太陽光発電(10kW未満)には要しない見込み。
    (2017/2/15)10kW未満の太陽光発電についても事業計画の提出が求められることとなりました。
  3. 新認定にみなされた日から、
    事業用太陽光は3年以内、住宅用太陽光は1年以内に運転を開始する。

    →もし運転を開始しなかったら…
    事業用:買取価格を毎年一定割合(例えば5%など)下落させるか、買取期間を短縮する。
    (2017/2/15)運転開始期限を超過した期間分、買取期間が短縮されます。
    住宅用:失効

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例外:電源接続案件募集プロセスに入っている場合

電力会社との系統入札プロセスに入っている場合は、プロセス終了の翌日から6ヶ月の猶予期間が設けられ、この期間内に接続契約を締結すれば、新認定とみなされます。
この猶予期間が適用される条件は、募集プロセス開始の公表がされていることとなります。

電源接続案件募集プロセスの標準的なフロー

電源接続案件募集プロセスの標準的なフロー

※電源接続案件募集プロセスとは、近隣の電源接続案件の可能性を募り、複数の電気供給事業者により工事費負担金を共同負担して系統増強を行う手続をいいます。

提出を求められる「事業計画」とは?

新認定制度では、電力会社の系統への接続契約などを記載した再生可能エネルギー発電事業計画を申請することとなり、事業の実施可能性や事業内容の適切性が評価されます。
これまで「設備」に対して認定されていたところ、「事業」に対して認定されるのです。

現行の認定制度で既に認定を受けている場合も、前述した内容で新認定とみなされますが、新認定で追加された認定基準などの事項は、みなし認定の事業も遵守することが求められます。

主な認定基準のみなし認定案件への適用

  • 適切な保守管理・維持管理を行うこと
  • 送配電事業者が行う出力制御に適切な方法で協力を行うこと
  • 事業者情報について適切な方法で掲示を行うこと
  • 経産大臣に、発電事業に係る情報を提供すること
  • 廃棄やリサイクルなど、事業期間終了後の対応について、明確な見通しがあること
  • 法令・条例を遵守すること 等

上記の内容について確認できる事業計画に関する書類の提出が必要となる見込みです。

(2017/3/22追記)「再生可能エネルギー発電事業計画書」の詳細が公表されました。くわしくは再生可能エネルギー発電事業計画書とは?【改正FIT法】の記事をご覧ください。

具体的にどういった項目の記載が必要かなどの詳細はまだ発表されていませんが、事業の実態等を踏まえ住宅用太陽光発電(10kW未満)の提出は不要となる見込みで、できるだけ簡素にする方向で検討されています。

(2017/2/15)10kW未満の太陽光発電についても事業計画の提出を求める方向で進められています。具体的な提出内容は3月中旬に公表予定ですが、現時点では以下の項目の提出を求められるもようです。
設備IDごとに、接続契約締結日、買取契約締結先、買取価格、設備を設置する敷地面積、太陽電池の合計出力(太陽光のみ)、遵守事項への同意、接続契約を証する書類(運転開始前の案件のみ添付)

提出した事業計画の内容如何で、厳格な対処がされることも想定されます。
※例えば開発の際に事前の許可が必要なケースにおいて許可をとっていない等、明らかに法令違反と認められる場合など

事業計画策定を行うにあたってのガイドラインの整備に向けての検討も進められており、ガイドラインができ次第公表されるものと思われます。
(2017/2/15追記)事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)案が公表されています。

参考:

※本記事の情報は投稿した時点のものであり、閲覧されている時点で変更されている場合がございます。あらかじめご承知おきください。