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環境省の補助事業「廃棄物埋立処分場等への太陽光発電導入促進事業」の公募が始まっていますのでご紹介します。

背景・目的

廃棄物埋立処分場は、埋立終了後も排水処理やガス抜き等の維持管理を継続する必要があるとともに、廃棄物の自重による沈下にも備える必要があるため、利用の用途は限定され、有効活用は課題となっています。
そうした課題に対し、廃棄物の適正処分を確保しつつ、太陽光発電を導入することにより、廃棄物埋立処分場の有効活用を促進することを目的として行われる事業です。

補助対象者

廃棄物埋立処分場の管理者(地方公共団体又は民間団体)。
又は管理者と連携して事業を行う法人であること。

予算額

6千万円を上限として採択(平成28年度)

補助対象事業

  1. 災害時に撤去できる可動式架台・支持装置及びその基礎
  2. 防雨機能としても活用できる屋根式架台・支持装置及びその基礎
  3. 不均一な地盤沈下の可能性のある処分場等にも設置可能な架台・支持装置及びその基礎
  4. 腐食性ガスにも耐えられる架台・支持装置及びその基礎
  5. 最終処分場の維持管理のための電力供給システム
  6. 処分場等及び太陽光発電設備の地盤沈下量等を計測するモニタリング機器類

※発電機(ソーラーパネル)や系統連携設備などは対象となりません。

要件

  1. 一般廃棄物最終処分場、産業廃棄物最終処分場、不法投棄地※に、太陽光パネルを設置する事業であること。
    なお、太陽光パネルが設備認定を受けているか否かは問わない。
  2. 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場において太陽光発電を実施しようとする事業の場合、対象とする太陽光発電の太陽電池出力が350kW\以上であること。
  3. 対象事業を実施した年度のうち又は翌年度までに、太陽光発電事業を開始すること。

※ 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号)第8条第1項若しくは同法第9条の3第1項に定める一般廃棄物最終処分場、同法第15条第1項に定める産業廃棄物最終処分場又は不法投棄地のうち同法第15条の17に定める指定区域若しくはそれに類する場所

補助率

2分の1

補助対象事業の選定

一般公募により選定されます。
提出された実施計画書等をもとに以下の項目が評価され、補助事業者が選定されます。

  1. 本事業の対象事業としての適切性
    • 事業の内容が公募要領の要件を満たすこと
    • 事業者の技術的能力、経理的基礎、管理体制等が十分であること
    • 補助事業に要する経費の算定が適切であること
  2. 事業計画の妥当性
    • 事業の実施計画が適切かつ合理的であること
    • 補助金以外の資金調達に関する確実性が高いこと
    • 事業採算性が見込める事業であること
  3. 事業計画の有効性・先進性
    • 効果的な二酸化炭素排出量削減が期待できること
    • 二酸化炭素排出量削減以外に環境改善や地域活性化等の効果が期待できること
    • 将来的な普及展開等が期待できる事業であること
    • 処分場等の維持管理上の課題への対策に有効性・先進性があること

公募期間

平成28年3月15日(火)~平成28年5月6日(金)17:00必着

詳細は以下のページをご確認ください。

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