電気料金は、基本料金、電力量料金、燃料費調整額、再エネ賦課金 から成り立っています。
電気料金の内訳

この中から今回は「再エネ賦課金」についてご説明します。

再エネ賦課金とは

再エネ賦課金は、正式名を 再生可能エネルギー発電促進賦課金 と言います。
再エネ賦課金単価(円/kWh)に使用量(kWh)をかけた金額を電気料金とともに支払っています。

再エネ賦課金がなぜ必要か

再生可能エネルギーが普及することで、化石燃料への依存度も下がり、日本全体のエネルギー自給率を向上させることができるようになります。また、燃料価格の変動によって電気料金が乱高下するというのを抑えることができ、すべての電気利用者にとってメリットがあります。
地球温暖化対策、エネルギー自給率の上昇による日本の産業の活性化などのためにも、再エネの普及を進める取り組みが続けられています。

再エネの普及を促進する取り組み1つとして、再エネによる電力を高く買い取るなどの特別措置があります。
再エネを高く買い取るための費用を電気の利用者が再エネ賦課金で負担するしくみで、電気料金とともに電気の使用量に応じて徴収されています。
全国一律の単価に調整されており、年に一度が見直されます。

賦課金の流れ

再エネ賦課金単価の算定式

再エネ賦課金は「再エネを高く買い取るための費用をみんなで負担する」というものですので、おおまかには
再エネを買い取るのに必要な費用の推計から、
再エネを買い取らなかった場合に発電や調達にかかる費用の推計を引いて「再エネがそれ以外と比較し、どれくらい高くなりそうか推計金額」を出し、
事務費を足した合計金額を販売電力量で割り、1kWhあたりの金額を出したものが再エネ賦課金の単価となります。

再エネ賦課金単価計算式

①再エネの買取費用(円)…2023年度中に再エネ電力を買い取る費用の推計。
②回避可能費用(円)…再エネを買い取らなかったら、発電や調達にかかると見込まれる費用の推計。市場価格に連動。
③販売電力量(kWh)…過去の実績をもとに推計。

再エネ賦課金単価の推移

年度 単価(円/kWh) 前年比較(円/kWh)
2012 0.22
2013 0.35 +0.13
2014 0.75 +0.40
2015 1.58 +0.83
2016 2.25 +0.67
2017 2.64 +0.39
2018 2.9 +0.26
2019 2.95 +0.05
2020 2.98 +0.03
2021 3.36 +0.38
2022 3.45 +0.09
2023 1.4 -2.05

2023年に再エネ賦課金単価が大きく下落していますが、この理由は 2023年度の再エネ賦課⾦単価は初の下落。なぜ今値下がりするのか? をご覧ください。

再エネ賦課金の減免制度

電力使用量が極めて大きい事業者には再エネ賦課金の負担が重くなるため、特例として一定の要件を満たす事業者は賦課金を減免されます。

減免認定を受けるための要件

以下の基準を満たす事業所は、経済産業大臣の認定を受けることにより、賦課金の減免措置の適用を受けることができます。

(1)製造業においては電気の使用に係る原単位(売上高千円当たりの電気の使用量)が平均の8倍を超える事業を行う者、非製造業においては電気の使用に係る原単位が平均の14倍を超える事業を行う者※。 ※製造業、非製造業ともに5.6kWh/千円を超える必要あり
(2)申請事業所の申請事業における電気使用量が年間100万kWhを超えること。
(3)申請事業における電気使用量が申請事業所の電気使用量の過半(50%超)を占めていること。
(4)原単位の改善のための取組を行う者。

原単位とは:売上高千円当たりの電力使用量(kWh)

適用される減免率

  優良基準を満たす※3 優良基準を満たさない※3
製造業など ※1、※2 8割 4割
非製造業 ※1、※2 4割 2割

※1 農業・林業、漁業、鉱業・採石業・砂利採取業については製造業の減免率と同等とする。
※2 事業の種類は日本標準産業分類の細分類(4桁)を基に区分することとする。
※3 電気の使用に係る原単位の改善に向けた取組の状況に係る基準。優良基準を直近2事業年度連続で満たさない場合は認定基準を満たさない。

優良基準とは

認定基準に「原単位の改善のための取組を行う者」という項目が追加されましたが、この取り組みがきちんと行われているか、原単位(売上高千円当たりの電力使用量(kWh))の5事業年度の推移位から判断されます。

直近事業年度において、以下のいずれかの要件を満たす場合は優良基準を満たすと認められます。

【基準1】
11月1日前に終了した直近の事業年度から起算して、過去4事業年度分の原単位の変化率の平均の値が99%以下であること。

【基準2】
11月1日前に終了した直近の事業年度又はその前事業年度において、各事業年度の原単位が、それぞれの事業年度の前年度の原単位以下であり、かつ、11月1日前に終了した直近の事業年度から起算して、過去4事業年度分の原単位の変化率の値が105%以下であること。

参考
減免認定手続 | なっとく再生可能エネルギー

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