20kW以上の太陽光発電設備に設置すべき標識とは?【改正FIT法】
10kW以上の太陽光発電向けの再生可能エネルギー発電事業計画書には「再生可能エネルギー発電事業の実施において遵守する事項」として、「発電設備又は発電設備を囲う柵塀等の外側の見えやすい場所に標識を掲示すること(20kW未満の太陽光発電の場合を除く。)。 」とあります。この「標識」について具体的にご説明します。
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10kW以上の太陽光発電向けの再生可能エネルギー発電事業計画書には「再生可能エネルギー発電事業の実施において遵守する事項」として、「発電設備又は発電設備を囲う柵塀等の外側の見えやすい場所に標識を掲示すること(20kW未満の太陽光発電の場合を除く。)。 」とあります。この「標識」について具体的にご説明します。