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平成27年度の設備認定を受けるための申請書類出締切日・ルール・注意事項などが発表されました。

申請は、平成28年1月29日(金)に必着、バイオマス発電のみ平成27年12月28日(月)に必着

平成27年度中に「設備認定」を受けることを希望する場合、申請書類を平成28年1月29日(金)(バイオマスのみ平成27年12月28日(月))必着で到達するように、全国に9箇所ある各局の認定担当部署に確実に書類を提出する必要があります。

太陽光発電の場合で50kW未満の太陽光発電設備については、再生可能エネルギー発電設備 電子申請サイトによる申請が1月29日(金)中に到達することが必須となります。

同庁では以前よりも増して審査の強化を図っているため、発電設備の認定の適正化に向けて、認定の審査に時間がかかっているという現状があります。また、毎年、年度末には設備認定申請の集中が予想されるため、早めに申請するよう注意を促しています。

各経済産業局及びJPEA代行申請センター(JP-AC)が、申請の審査をなるべく早く進めことができるよう、ホームページをあらかじめよく確認し、それでも不明な点はコールセンターで疑問点をしっかり解決してから、申請をすることをお勧めします。

太陽光発電の設備認定に時間がかかる背景

2015年9月に、総務省にて固定価格買取制度の実態調査を行ったところ、2014年5月〜11月の間に設備認定を受けた30kW以上50kW未満の太陽光発電設備のうち、全体の4%にあたる1451設備が「分割案件」の恐れがあると判明しました。
調査結果を受けて、総務省から経済産業省に対して、設備認定時の確認を徹底するよう勧告がありました。
総務省の勧告を受けて、経済産業省が審査の強化を進めていることもあり、設備認定の審査に時間がかけられています。

参考
再生可能エネルギーの固定価格買取制度の運営に関する実態調査<調査結果に基づく勧告> | 総務省

分割案件については以下の記事で解説しています。
50kW未満の設備も認定取消?資源エネルギー庁委員会資料から

参考:平成27年度の価格適用ルールについて

ケースA:太陽光発電設備

「設備認定」を受けた後、電力会社との接続契約が締結された日の調達価格が適用されます。
平成27年度の調達価格の適用を受けるには、電力会社との接続契約の締結までに要する期間を考慮する必要があります。
ただし、発電事業者の責任でなく、接続契約申込みの受領の翌日から270日を経過した日までに接続契約締結に至らない場合には、270日を経過した日の調達価格が適用されます。
これを、「調達価格適用に係る270日ルール」といいます。

ケースB:その他の発電設備

認定日と、電力会社による接続契約の申込が受領された日のいずれか遅い日の調達価格が適用されます。
接続契約締結後に以下の変更認定が行われた場合に関しても、これまでどおり、接続契約締結後に、変更認定日の時点で調達価格が見直されます。
→ 運転開始前に発電出力を10kW以上かつ 20%以上変更させる変更。ただし、電力会社の接続検討の結果に基づく出力変更を除く。

参考:接続契約の締結について

電力会社との接続契約締結に要する期間については、再生可能エネルギー発電設備の発電出力や連系希望地点付近の系統状況などにより、大きく異なります。
低圧(50kW未満)の場合には、高圧及び特別高圧に比べ短期間で接続契約締結が可能な傾向にありますが、連系希望地点付近の系統状況によっては、接続検討に時間を要する場合があります。
また、高圧及び特別高圧については、必ず接続検討(標準処理期間2~3か月)を実施しなければならないため、契約締結までの期間が長期間に及ぶことがあります。

参考

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