確定申告の季節です。
住宅の断熱や日射遮熱の効果が高い窓へのリフォームとともに、屋根に太陽光発電も設置した場合は、35万円を上限に所得税から控除される『省エネ特定改修工事特別控除制度(所得税)』が使えるかもしれません。
一度要件を確認してみましょう。
省エネリフォーム 投資型減税の内容
期間
- 居住開始日が平成21年4月1日~平成29年12月31日であること。
- 控除期間は1年(改修後、居住を開始した年分のみ適用)
対象となる住宅
- 自己所有住宅(借家は不可、店舗併用住宅では床面積の1/2以上が居住用であること)
- 家屋の床面積が50m2以上
対象となる工事
- 全ての居室※の窓全部を省エネ性能の高い窓へ改修する工事。
上記窓の改修とともに行う以下の工事- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
- 太陽光発電設備設置工事
- 工事費用が50万円(税込)を超えるもの
※居室とは…
リビング、ダイニング、寝室、書斎などを差し、玄関、廊下、階段、トイレ、洗面、浴室などは含まれません。
窓工事の条件
- ガラス交換
- サッシはそのままで、ガラスを(複層ガラスなどに)交換する。
- 内窓新設
- 既存のサッシの内部に樹脂製内窓を設置し、二重窓にする。
- 外窓交換
- 古いサッシを取り外し、新しい断熱窓を取り付ける。
太陽光発電設備の条件
- 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値が10kW未満であるもの
- 変換効率が以下の数値以上のもの
シリコン結晶系:13.5%
シリコン薄膜系:7.0%
化合物系:8.0% - 太陽電池モジュールの性能及び安全性についての認証を財団法人電気安全環境研究所から受けているもの
又は当該認証を受けた太陽電池モジュールと同等以上の性能及び安全性を有するもの - 太陽電池モジュールの公称最大出力の80パーセント以上の出力が製造事業者によって出荷後十年以上の期間にわたって保証されているもの
及び当該太陽電池モジュールの保守点検の業務を製造事業者又は販売事業者が実施する体制を整備しているもの
減税額
その年の所得税から、対象となる工事金額の10%を控除
控除対象限度額:250万円、併せて太陽光発電設備を設置する場合は350万円
(平成26年4月1日~平成29年12月31日までの場合)
※ただし、「工事金額」と「国土交通大臣が定める一般省エネ改修工事の標準的な費用の額-補助金等」とのいずれか少ない金額が対象
一般省エネ改修工事の標準的な費用の額
ガラス交換
6,400円(床面積1m2あたり)
内窓新設
1、2、3地域:11,800円(床面積1m2あたり)
4、5、6、7地域:7,700円(床面積1m2あたり)
サッシ交換
1、2、3、4地域:18,900円(床面積1m2あたり)
5、6、7地域:15,500円(床面積1m2あたり)
※地域区分については後述します。
太陽光発電設備
53万7,200円(太陽電池モジュール1kWあたり)
ただし併せて行う工事によって以下の加算があります。
- 幹線増強工事を併せて行う場合には、10万5,000円を加算
- 安全対策工事事(急勾配の屋根面又は三階建以上の家屋の屋根面に太陽光発電設備設置工事をする場合に、当該太陽光発電設備設置工事に従事する者並びに当該太陽光発電設備設置工事で設置する設備及び工具の落下を防止するために必要となる足場を組み立てる工事をいう。) 5万3,700円加算
- 陸屋根防水基礎工事(陸屋根の家屋の屋根面に太陽光発電設備設置工事をする場合に、当該陸屋根に架台の基礎を設置する部分を掘削して行う基礎工事及び防水工事をいう。)5万2,500円加算
- 積雪対策工事(太陽光発電設備設置工事で設置する設備が積雪荷重に対して構造耐力上安全であるように太陽電池モジュール及び架台を補強する工事をいう。)3万1,500円加算
- 塩害対策工事(太陽光発電設備設置工事で設置する設備に対する塩害を防止するために必要となる防錆工事をいう。)1万500円加算
地域区分について
大まかな地域区分は下記の通り。詳細区分はエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準 (国土交通省)の別表第4(P34)をご参照下さい。
地域区分 | 都道府県名 |
1、2 | 北海道 |
3 | 青森県、岩手県、秋田県 |
4 | 宮城県、山形県、福島県、栃木県、新潟県、長野 |
5、6 | 茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県 |
7 | 宮崎県、鹿児島県 |
8 | 沖縄県 |
省エネリフォーム 投資型減税の手続き
確定申告時に必要な書類を添付して、納税地の税務署にて確定申告をします。
必要な書類
- 増改築等工事証明書(定められた書式に建築士等が記入)
- 住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書(税務署にて取得)
- 家屋の登記事項証明書など、家屋の床面積が50m2以上であることを明らかにする書類
- 工事請負契約書の写しなど、改修工事の年月日及びその費用の額を明らかにする書類(居住開始日が平成26年4月1日以後の場合は不要)
- 住民票の写し
- 補助金等の額を明らかにする書類
- 源泉徴収票(給与所得者)
さらに詳細な情報は以下のページをご確認ください。
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