太陽光発電設備の設置工事や保安管理は資格を保有した人がおこなわなければいけないことをご存知でしょうか。電気設備に関する資格には、「電気工事士」「電気主任技術者」「認定電気工事従事者」といくつかあり、設備の規模によって必要な資格が変わります。
ここでは、「電気工事士」「電気主任技術者」「認定電気工事従事者」の3つの資格をご紹介します。
電気工事士
ビル、工場、商店、一般住宅などの電気設備の工事は一定の資格を持った人間がおこなわなければいけません。その資格を持つ人が「電気工事士」です。不良な電気工事により発生する災害防止のために定められた国家資格です。一般的に「電気工事をするための資格」と認知されています。
電気工事には第一種と第二種とがあり、おこなえる工事の規模が変わります。
【第二種】
一般住宅や店舗などの600ボルト以下で受電する電気設備工事をおこなうことが可能
【第一種】
第二種でおこなえる範囲に加え、最大電力500キロワット未満の工場やビルの工事をおこなうことが可能
電気工事士しかおこなえない電気工事
- 電線を造営材に固定する工事
- 電線管に電線を収容する工事
- 接地線の相互接続、接地極埋設、接地線と接地極を接続する工事
電気主任技術者
発電所や変電所、工場、ビルなどの受電設備の配線や、電気設備の保安監督という仕事をおこなえるのが、「電気主任技術者」です。自家用電気工作物をはじめ、事業用の電気工作物の維持、管理、運用おこなえる国家資格です。事業用電気工作物の工事をおこなうことができるようになるため、電気主任技術者の資格は比較的に社会的な評価が高いと言われています。
電気主任技術者の資格には、第一種、第二種、第三種と3種類あります。
【第三種】
電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物の保安監督
【第二種】
電圧17万ボルト未満の事業用電気工作物の保安監督
【第一種】
すべての事業用電気工作物の保安監督
電気工作物の設置工事や維持、運用管理をする際には、規模に応じた電気主任技術者を選任しなければいけません。
認定電気工事従事者
上で紹介した第一種電気工事士は、資格試験に合格しても実務経験がなければ免許が交付されません。第二種電気工事は実務経験がなくても免許が交付されます。そのため、電気工事士になるための一般的な流れとしては、初心者が第二種を取得して実務経験を積んで、第一種を取得するというものになります。
第二種電気工事士免許では、住宅や店舗の600ボルト以下の受電設備の工事しかおこなえません。しかし現実には住宅や店舗よりも、工場やビルなどの自家用電気工作物の工事件数の需要のほうが高い傾向です。そのため第二種電気工事士の資格を持っていても、それをフルに活かして仕事ができないというケースが多くなります。
そのような第二種電気工事士の方でも、自家用電気工作物の工事ができるようになるための資格が「認定電気工事従事者」です。講習を受講することで取得でき、第二種電気工事士と認定電気工事従事者の資格を持っていれば、電気工事業者として開業するための電気工事業登録をおこなうこともできるようになります。
認定電気工事従事者の資格を持てば、最大電力500キロワット未満の需要設備の工事のうち、電圧が600ボルト以下の電気工作物の簡易電気工事をおこなうことができるようになります(ネオンや非常用予備発電装置の工事、電線路に関する工事はおこなえません)。
以上が電気設備工事をおこなうために必要な「電気工事士」「電気主任技術者」「認定電気工事従事者」の資格の概要になります。電気工事に関する資格はほかにもいくつかありますので、興味のある方は調べてみてください。