常時バックアップとは?

2016年4月1日から電力小売が自由化され、多くの新電力が電力の小売に参入しています。
電力会社を選ぶにあたって知っておきたい用語「常時バックアップ」をご紹介します。

常時バックアップとは?

常時バックアップ(常時BU)とは、新電力が需要家に電力を供給する際に、旧一般電気事業者※1から継続的に電力を購入する形態です。

新電力が新しく参入する際に、ベース電源※2となる供給量が足りないこともあります。

新電力会社がベース電源となる発電所を新たに作るのはコスト面で厳しく、参入の大きな障壁となります。
そのため旧一般電気事業者から一定量の電力を継続的に卸売りしてもらうしくみとして常時バックアップがあります。

※1 旧一般電気事業者とは、これまで各地域の電力会社(北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中部電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力)として、発電・送配電・小売を一貫的に行ってきた電気事業者。

※2 ベース電源とは、昼夜・季節に影響されることなく稼働し、一定量の電力を安定して供給するもので、「化石燃料による火力発電」「流れ込み式水力発電」「地熱発電」「原子力発電」等を指す。

しくみ

新電力が旧一般電気事業者から卸売りを受けて電力を供給する形態に「常時バックアップ」「部分供給」があります。

旧一般電気事業者から一定量の電力を仕入れて、新電力から需要家(電気を使う人)へ供給するのが「常時バックアップ」、新電力と旧一般電気事業者のそれぞれから需要家へ供給するのが「部分供給」です。

常時バックアップと部分供給

部分供給では、需要家(電気を使う人)が「旧一般電気事業者」と「新電力」のそれぞれと契約をする必要がありますが、常時バックアップであれば新電力1社との契約で済みます。

常時バックアップは拒否されないのか?

常時バックアップのシステムがあることにより、新電力は電力事業へ参入しやすくなりますが、旧一般電気事業者からバックアップを拒否されるようなことはないのでしょうか?

常時バックアップについては、電気事業法上、規制されているものではありませんが、「適正な電力取引についての指針」で、常時バックアップが確保されるような配慮を旧一般電気事業者が行うよう求められています。

適正な電力取引についての指針 抜粋
区域において一般電気事業者であった発電事業者が他の小売電気事業者に対して行う常時バックアップについては、電気事業法上規制をされていないが、電気事業の健全な発達を図る観点から、他の小売電気事業者が新たに需要拡大をする場合に、その量に応じて一定割合(特高・高圧需要:3割程度、低圧需要:1割程度)の常時バックアップが確保されるような配慮を区域において一般電気事業者であった発電事業者が行うことが適当である。

また、卸供給を行っている旧一般電気事業者が、特定の小売電気事業者に対して常時バックアップを拒否したり、正当な理由がなく供給量を制限するなどの行為は、「独占禁止法上違法となるおそれがある」としています。

適正な電力取引についての指針 抜粋
区域において一般電気事業者であった発電事業者等に供給余力が十分にあり、他の小売電気事業者との間では卸供給を行っている一方で、特定の小売電気事業者に対しては常時バックアップを拒否し、正当な理由なく供給量を制限し又は不当な料金を設定する行為は、当該小売電気事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあることから、例えば、以下の場合には、独占禁止法上違法となるおそれがある(取引拒絶、差別的取扱い等)。

正当な理由なく常時バックアップを拒否することはできないので、新電力に切り替えても停電が多発する、なんていうことは避けられるわけです。

常時バックアップはいずれ廃止に

常時バックアップは、供給量や価格に規制が設けられており、新電力の参入を助けていますが、今後は自由な卸取引に代替されていくのが望ましく、卸電力市場が未発達な状況における過渡的な措置であるといえます。

現時点では卸電力取引所で取引される電力量はまだ少ないため、当面は常時バックアップの体制が続けられますが、いずれは廃止になる見込みです。

卸市場の活性化を図りながら、廃止に向けて常時バックアップのルール見直しが行われ、自由な卸取引による競争環境になるよう検討が進められます。

直しについて

出典:第12回 制度設計ワーキンググループ  ~適正取引ガイドラインの見直しについて~ | 経済産業省

参考:

 

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